2013年07月12日
食品衛生責任者の設置
食品衛生法では、各店舗に一人『食品衛生責任者』を置くことが義務づけられています。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士のいずれかの資格が必要です。有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者の為の講習会を従業員のうち少なくとも一人が受講し、テストに合格しなけろばなりません。このテストに合格すれば食品衛生責任者の有資格となります。ただし食品衛生責任者の資格は各都道府県内のみ有効となっています。
Posted by 村のピザ屋さん 和 nagomi at 15:42│Comments(0)